※この記事にはアフェリエイト広告が表示されています
ブログにご訪問頂きありがとうございます。
『花のある暮らし』へようこそ。
\自分好みは自分で作れる/
気持ちに寄り添って、お花選びから心を込めて
花を贈ることは、想いを贈ること
思い描いたイメージを形にできる花教室Fairy'sGardenです。
前回は、私が普段ブログやインスタグラムに掲載している写真を撮影する時の方法についてご紹介しました。
全体的に白っぽくまとめて、とてもシンプルな背景です。
私にフォトスタイリングの技術がないから真っ白ということもあるのですが、実はこれ、他にも重要な理由があります。
素人の独学ではありますが、頂いたご質問から撮影小物について、私が知っている限りのことをお話します。
間違えているところがあったら、すぐに修正するのでご指摘くださいませ。
今回は、またまたお花の話から離れてしまってごめんなさい。
撮影に注意が必要な小道具
写真を撮る際、家族の想い出に残すためのものなど、個人で楽しむ分には全く問題がありませんが、ブログやインスタグラム等のSNS、チラシなどに掲載するとなると、注意が必要なものがあります。
著作物などを故意に写真撮影に使うと違法となるのでご注意下さい。
著作物とは
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。
本やポスター
実は開校当初、そうと知らずにオシャレな洋書を隣に置いて、アレンジメントの写真を撮ったこともありました。
知らないって怖いですね。
これは、「著作権」の中の「公衆送信権」に触れる行為です。
文化庁のHPには以下のように解説されていますが、ちょっと難しいですね。
著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利で、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。
具体的には、テレビやラジオなどの放送や有線放送、インターネット送信、ファックスやメール等による公衆への送信が該当します。
本やポスターは著作物です。
その著作物の写真を撮って、不特定多数の人が見ることが出来る媒体に発信することを公衆送信権に当たります。
これは、自分がお金を払って買ったものであっても同じです。
もちろん、中身だけでなく表紙も該当します。
撮影小物だけでなく、こんな本を買ったよ!この本に書いてある○○を実践しましたのようなこともNGです。
有名キャラクター
ご自身が購入されたものの中で、©の表示をご覧になったことはありますか?
有名キャラクターには、意匠権、商標権というものが存在します。
これは、その著作者が経済産業省に申請して登録されたものに対して発生しますが、利用するには権利元から使用許諾を得る必要があります。
そして、使用許諾を得たものに対して、©の表示が認められます。
これは、社内資料や学校のお知らせなども例外ではありません。
過去には、小学生が卒業記念として学校のプールに描いたミッキーマウスが訴えられたなんて言う事件もありましたね。
また、ブランドロゴも同様に商標権があるものが多数ありますので、注意が必要です。
ハンドメイド品やデザイナーズ家具
ハンドメイド品は、作家さんのアイデアが形になったもの。
勝手に使ってはいけないのは言うまでもありませんね。
また、デザイナーズ家具も応用美術として著作権が認められる事例がありました。
イベントやハンドメイドサイトなどで購入される時に、撮影ように使いたいという目的がはっきりしているのであれば、作家さんにその旨伝えて許可を得るのがよいですね。
ブランド品など
一般的に、工場で大量生産されているものには著作権がありませんが、ぱっと見ただけで、誰にでもあのブランド(メーカー)のものだなと分かるようなものは注意が必要です。
飲料メーカーのペットボトルの形状や、人気カフェのロゴの入った紙コップなど、意匠登録、商標登録されているものがあります。
また有名ブランドの食器やテーブルクロスなど、「これを並べてとった写真を掲載したら、たくさんの人に見てもらえるかも!」と、他社の信頼や名声に便乗して利益(この場合アクセス数)を得る行為をフリーライドというそうです。
カーテンや壁紙などは、そのデザイン自体がブランドを示すものもありますよね。
どうしても使いたい場合は?
冒頭の「著作物とは」にあるように、工場で大量生産される工業製品は著作物に該当しません。
撮影小物として使うのであれば、そういったものの中から選ぶのが無難です。
また、本を使いたい場合などであれば、撮影用のダミーブックなんて言うものもありますね。
どうしても、使いたい本がある場合は、その本毎に出版社に問合せして下さい。
同じ出版社、同じ作者でも、本によって取り扱いが異なるので毎回許可を取る必要があります。
食器や装飾品であれば、撮影小物をレンタルしている会社もあります。
そういった場所で借りたものは法に触れることはありません。
「撮影小物 レンタル」で検索してみてください。
また、撮影用の小物ではありませんが、SNSの挿入写真として私が活用しているサイトがあります。
はてなブログからも利用できる「Canva」さんは無料会員でも十分使えるのでお勧めです。
ちなみに、この記事内の写真は全てCanvaさんからお借りしています。
違法にならないケース
かつては、背景にキャラクターなどが写り込んだ写真を掲載することも著作権侵害とされていたようですが、そんなことを言っていてはきりがありません。
現在は、分離することが難しいものについては、法的に認められています。
人物を撮った写真の背景に写った車や建物、ポスターなど
また、被写体となる人が身に付けている衣服や装飾品などがそれに該当します。
分かりやすい例としては、こんな感じです。
× 撮影小物としてキャラクターのぬいぐるみを置く
○ 子供がキャラクターのTシャツを着ている
文化庁のサイトに詳しく書かれていますので、参考になさってください。
私の場合
自分が作ったキャラ弁をSNSにアップするのは実はNGだったとか、子供がぬいぐるみを抱いた写真はOKなのか?とか、細かく考えるとどこまでOKなのか、非常に悩ましい所です。
とはいえ、きちんと正しいステップを踏めば、たいていのものは使うことは可能です。
そして、きちんとした手続きを踏んでまで??となったことで、前回の手作り背景にたどり着きました。
ちなみに、一緒に使っている小物は、ニトリで購入したフォトフレームとカフェカーテン(どちらも工業製品)です。
素人知識で恐縮ですが、参考になれば幸いです。